
交通事故を弁護士に相談するなら、「事故の直後」か「保険会社から示談の金額が示されたとき」がひとつの目安です。ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担なく依頼できる場合があります。示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。サインする前に、一度相談してください。
この記事では、交通事故で弁護士に相談するタイミング、弁護士費用特約の使い方、解決までの流れを、岐阜県各務原市の清流のまち法律事務所が解説します。
交通事故は、どのタイミングで弁護士に相談すればいいですか?
早いほど選べる手段が増えますが、遅くとも示談書にサインする前に相談してください。
次のような場面は、相談をおすすめするタイミングです。
- 保険会社から示談の金額が届いたが、妥当かどうかわからない
- 過失割合に納得がいかない
- 相手が提示した金額より増額できないか知りたい
- 保険会社から治療の打ち切りを言われて困っている
- 後遺症が残りそうで、今後の手続きが不安
相手方の保険会社は、交通事故の交渉に慣れた担当者が対応します。被害者の方が一人で交渉すると、提示された金額や条件が妥当かどうかを判断しにくいのが実情です。法律の知識をもとに、提示内容を一緒に確認するところから始められます。
交通事故から解決までは、どのような流れですか?
事故直後の届け出から、治療・症状固定・後遺障害の認定・示談交渉という順に進みます。
示談でまとまらなければ、調停や裁判を検討します。

交通事故から解決までの流れ
- 事故直後:警察に届け出ます。けががあれば、早めに医療機関を受診します
- 治療・通院:医師の指示に沿って通院し、診断書や領収書を保管します
- 症状固定:治療を続けても症状がよくも悪くもならない状態と判断されます
- 後遺障害の認定:後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けます
- 示談交渉:損害額がまとまった段階で、保険会社と金額を交渉します
- 解決:示談が成立します。まとまらなければ、調停や裁判を検討します
けがの治療中に相談しておくと、通院の記録の残し方や、症状固定のタイミングについてもアドバイスを受けられます。
弁護士費用特約とは何ですか?どう使えばいいですか?
自動車保険などに付けられる特約で、交通事故の弁護士費用を保険会社が負担してくれる仕組みです。
特約を使える場合、当事務所では弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
使うときの流れは、次のとおりです。
- 自分や家族の保険証券で、弁護士費用特約が付いているか確認する
- 保険会社に、弁護士費用特約を使いたいと連絡する
- 依頼する弁護士を決め、保険会社に伝える
特約を使う前に、次の点を確認しておくと安心です。
- 家族の保険も確認する:同居の家族が加入している保険の特約が使える場合があります
- 自動車保険以外も確認する:火災保険などに付いていることもあります(使えるかどうかは契約内容によります)
- 上限額と対象範囲:補償の上限や、対象になる人・事故の範囲は保険会社や契約ごとに異なります
- 等級への影響:特約だけを使った場合、翌年の保険料の等級に影響しない扱いが一般的ですが、念のため契約している保険会社に確認してください
「特約を使うと保険会社に嫌がられるのでは」と心配される方もいますが、特約は契約者の権利です。弁護士は、ご自身で選ぶことができます。
弁護士に依頼すると、何が変わりますか?
相手方の保険会社とのやり取りを弁護士に任せられ、提示された金額や過失割合を法律の基準で確認できます。
当事務所が重点的に扱っているのは、示談交渉・損害賠償請求・交通事故の裁判です。
依頼すると、主に次のことを任せられます。
- 保険会社との連絡・交渉の窓口
- 提示された賠償額や過失割合が妥当かの確認
- 慰謝料・休業損害・逸失利益などの損害額の計算と請求
- 示談でまとまらない場合の調停・裁判の対応
人身事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険に対して、直接請求することもできます(被害者請求)。自賠責保険の支払限度額は、被害者1人あたり、傷害で120万円、死亡で3,000万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円です(国土交通省)。それを超える損害は、任意保険や加害者本人への請求になります。
交通事故の損害賠償には、期限がありますか?
あります。
期限を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
| 請求の内容 | 期限の目安 |
|---|---|
| 人身損害(けが・後遺障害など)の損害賠償 | 損害および加害者を知ったときから5年 |
| 物損(車の修理代など)の損害賠償 | 損害および加害者を知ったときから3年 |
| 自賠責保険への被害者請求(傷害) | 事故の翌日から3年 |
人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権は、2020年4月1日施行の改正民法で、知ったときから5年に延長されました(法務省)。自賠責保険への請求は、後遺障害なら症状固定日の翌日から、死亡なら死亡日の翌日から3年です。治療が長引いている場合も、期限を意識しておきましょう。
交通事故を弁護士に依頼すると、費用はいくらかかりますか?
当事務所では、交通事故の初回相談は45分無料です。
弁護士費用特約を使う場合は、弁護士費用のご負担はありません。
特約を使わない場合の目安は、次のとおりです(すべて税込)。
| 費用 | 目安 |
|---|---|
| 着手金 | 10万円〜。着手金無料制度が適用される場合は無料(適用の有無は相談時にお伝えします) |
| 報酬金 | 経済的利益の5%〜17.6%程度 |
| 相談料 | 初回45分無料。2回目以降は45分5,500円 |
依頼をご希望の場合は、具体的な金額をお示しします。金額を聞いたうえで、依頼しないと決めることもできます。
よくある質問
物損事故だけでも相談できますか?
ご相談いただけます。車の修理代や評価損、過失割合など、物損事故でも争いになることは少なくありません。弁護士費用特約が物損事故でも使えるかは、保険の契約内容をご確認ください。
相談に行くとき、何を持っていけばいいですか?
事故の状況がわかるものと、保険会社とのやり取りがわかるものをお持ちください。たとえば、交通事故証明書、診断書や通院の記録、保険会社から届いた書面、ご自身やご家族の保険証券などです。そろっていなくても相談はできますので、手元にあるものだけで大丈夫です。
治療中ですが、相談してもいいですか?
はい、治療中のご相談も歓迎します。治療の途中で保険会社から打ち切りを言われるケースや、後遺症が心配なケースは、早めに相談することで、通院や記録の残し方を含めた対応を考えられます。
保険会社の提示額は、そのまま受け入れるべきですか?
提示額が妥当かどうかは、けがの程度や通院期間、過失割合などによって変わります。いったん示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。サインする前に、提示内容を弁護士と一緒に確認してください。
岐阜で交通事故の相談なら清流のまち法律事務所へ
岐阜市・各務原市をはじめ岐阜県内の方から、交通事故のご相談をお受けしています。突然の事故で、何をすればいいのかわからない方がほとんどです。お気持ちに寄り添いながら、ご依頼者の意思を大切にした解決を目指します。
- 交通事故の初回相談は45分無料
- 弁護士費用特約を使う場合、弁護士費用のご負担なし
- 示談交渉・損害賠償請求・交通事故の裁判に対応
- 依頼を受けた事件は、特殊な事件を除き1か月以内に訴訟の提起などを行う方針
- 三柿野駅徒歩3分、ビル1階に駐車場あり。完全個室・キッズスペースあり
岐阜で弁護士を選ぶときのポイントや、相談から解決までの流れは、次の記事でまとめています。
▶関連記事:『岐阜で弁護士を選ぶなら|相談前に確認したい5つのポイントと相談の流れ』
監修:弁護士 小林和久(岐阜県弁護士会所属)
清流のまち法律事務所
- 所在地:岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階
- アクセス:名鉄「三柿野駅」から徒歩3分(ビル1階に駐車場3台)
- 電話:058-380-2811
- 営業時間:平日9:30〜18:00(土・日・祝日休み)
- 公式サイト:https://seiryu.lawyer/
参考・出典
- 国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html
- 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/nopolicyholder/index.html
- 法務省「民法(債権関係)の改正に関する説明資料(消滅時効)」 https://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf
- 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000
- 清流のまち法律事務所「交通事故」 https://seiryu.lawyer/交通事故/





